(点検)
第四十五条
事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
- 一送気設備及び排気設備の作動の状況
- 二通話装置及び警報装置の作動の状況
- 三電路の漏電の有無
- 四電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
2事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。
事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
2事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。