条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第四十五条 (点検)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(点検)

第四十五条

事業者は、再圧室については、設置時及びその後一月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

  1. 送気設備及び排気設備の作動の状況
  2. 通話装置及び警報装置の作動の状況
  3. 電路の漏電の有無
  4. 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無

2事業者は、前項の規定により点検を行なつたときは、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第四十五条(点検)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(再圧室の使用) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第四十六条(危険物等の持込み禁止) →