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高気圧作業安全衛生規則 第四十四条 (再圧室の使用)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(再圧室の使用)

第四十四条

事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
  2. 加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
  3. 出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
  4. 再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。

2事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを五年間保存しなければならない。

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