(免許を受けることができる者) 第四十七条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。一高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの二その他厚生労働大臣が定める者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗