条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第四十七条 (免許を受けることができる者)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(免許を受けることができる者)

第四十七条

高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

  1. 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
  2. その他厚生労働大臣が定める者

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第四十七条(免許を受けることができる者)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(危険物等の持込み禁止) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第四十八条(免許の欠格事由) →