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高気圧作業安全衛生規則 第四十八条 (免許の欠格事由)
昭和四十七年労働省令第四十号
府省令
(免許の欠格事由)
第四十八条
高圧室内作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満二十歳に満たない者とする。
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