(設備の点検及び修理)
第二十二条
事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
- 一
- 二作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコツク一日
- 三作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク一日
- 四作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置一日
- 五第七条の四の用具一日
- 六第七条の二の自動警報装置一週
- 七作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機一週
- 八
- 九第五条の空気を清浄にするための装置一月
- 十潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路一月
2事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。