(高圧室内作業主任者の携行器具) 第二十六条 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗