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高気圧作業安全衛生規則 第二十六条 (高圧室内作業主任者の携行器具)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(高圧室内作業主任者の携行器具)

第二十六条

事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。

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