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高気圧作業安全衛生規則 第二十五条の三 (刃口の下方の掘下げの制限)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(刃口の下方の掘下げの制限)

第二十五条の三

事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。

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