(刃口の下方の掘下げの制限) 第二十五条の三 事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗