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高気圧作業安全衛生規則 第二十五条の二 (火傷等の防止)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(火傷等の防止)

第二十五条の二

事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。

  1. 電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。
  2. 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
  3. 暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。

2事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。

3事業者は、高圧室内業務を行うときは、高圧室内業務請負作業従事者に対し、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接等の作業を行つてはならない旨を周知させなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。

4事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物(以下この項において「火気等」という。)を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことについて、禁止する旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部への火気等の持込みが禁止されている旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて圧力〇・一メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は第二項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気等を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。

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