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高気圧作業安全衛生規則 第五条 (空気清浄装置)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(空気清浄装置)

第五条

事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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