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高気圧作業安全衛生規則 第十二条の二 (作業計画)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(作業計画)

第十二条の二

事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

2作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成
  2. 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間
  3. 当該高圧室内業務における最高の圧力
  4. 加圧及び減圧の速度
  5. 減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間

3事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。

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