(立入禁止)
第十三条
事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
事業者は、高圧室内業務を行うときは、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい場所に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、気こう室及び作業室が立入禁止である旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。