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高気圧作業安全衛生規則 第二十条の二 (作業の状況の記録等)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(作業の状況の記録等)

第二十条の二

事業者は、高圧室内業務を行う都度、第十二条の二第二項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを五年間保存しなければならない。

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