(減圧時の措置)
第二十条
事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
- 二気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
- 三減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。
2事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。