条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第二十条 (減圧時の措置)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(減圧時の措置)

第二十条

事業者は、気こう室において、高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 気こう室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
  2. 気こう室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内業務従事者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
  3. 減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内業務従事者に椅子その他の休息用具を使用させること。

2事業者は、気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内業務従事者に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第二十条(減圧時の措置)について教えてください」と聞く
← 第十九条(減圧の特例等) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第二十条の二(作業の状況の記録等) →