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高気圧作業安全衛生規則 第十九条 (減圧の特例等)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(減圧の特例等)

第十九条

事業者は、事故のために高圧室内業務従事者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内業務従事者を救出するときは、必要な限度において、前条第一項に規定する減圧の速度を速め、又は同項に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。

2事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内業務従事者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。

3前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。

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