(減圧の速度等)
第十八条
事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一減圧の速度は、毎分〇・〇八メガパスカル以下とすること。
- 二厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。
- イ厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧
- ロ厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧
- イ
2事業者は、減圧を終了した高圧室内作業者に対して、当該減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事させてはならない。
3事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、気こう室において当該高圧室内業務請負作業従事者に減圧を行うときは、第一項各号に定めるところによらなければならない。
4事業者は、高圧室内業務請負作業従事者に対して、減圧を終了した時から十四時間は、重激な業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。