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労働安全衛生規則 第五百八十七条 (作業環境測定を行うべき作業場)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業環境測定を行うべき作業場)

第五百八十七条

令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。

  1. 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
  2. キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
  3. 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
  4. 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
  5. 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
  6. 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
  7. 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
  8. 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
  9. 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
  10. 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
  11. 十一
    多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
  12. 十二
    冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
  13. 十三
    多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
  14. 十四
    多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
  15. 十五
    紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場

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