第五百八十八条
令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
- 一鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
- 二ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
- 三動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
- 四タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
- 五動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
- 六ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
- 七チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
- 八多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場
- 九前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場