第五百八十九条 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。一炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場二気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場三通気設備が設けられている坑内の作業場 e-Gov法令検索で第五百八十九条を開く ↗