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労働安全衛生規則 第五百八十九条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五百八十九条

令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

  1. 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
  2. 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
  3. 通気設備が設けられている坑内の作業場

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