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労働安全衛生規則 第五百九十条 (騒音の測定等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(騒音の測定等)

第五百九十条

事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

  1. 測定日時
  2. 測定方法
  3. 測定箇所
  4. 測定条件
  5. 測定結果
  6. 測定を実施した者の氏名
  7. 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

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