条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百九十一条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五百九十一条

事業者は、第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百九十一条について教えてください」と聞く
← 第五百九十条(騒音の測定等) 労働安全衛生規則 目次 第五百九十二条(坑内の炭酸ガス濃度の測定等) →