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労働安全衛生規則 第五百九十二条 (坑内の炭酸ガス濃度の測定等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)

第五百九十二条

事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

2第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

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