(坑内の炭酸ガス濃度の測定等) 第五百九十二条 事業者は、第五百八十九条第一号の坑内の作業場について、一月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。2第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五百九十二条を開く ↗