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労働安全衛生規則 第五百九十二条の二 (ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)

第五百九十二条の二

事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。

2事業者は、第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。

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