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労働安全衛生規則 第五百八十六条 (表示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(表示等)

第五百八十六条

事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

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