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労働安全衛生規則 第五百八十五条 (立入禁止等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(立入禁止等)

第五百八十五条

事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
  2. 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
  3. 有害な光線又は超音波にさらされる場所
  4. 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
  5. ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
  6. 有害物を取り扱う場所
  7. 病原体による汚染のおそれの著しい場所

2前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において、労働者及び労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。

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