(騒音の伝ぱの防止) 第五百八十四条 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五百八十四条を開く ↗