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労働安全衛生規則 第五百八十四条 (騒音の伝ぱの防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(騒音の伝ぱの防止)

第五百八十四条

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

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