条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百八十三条の二 (騒音を発する場所の明示等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(騒音を発する場所の明示等)

第五百八十三条の二

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五百八十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百八十三条の二(騒音を発する場所の明示等)について教えてください」と聞く
← 第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準) 労働安全衛生規則 目次 第五百八十四条(騒音の伝ぱの防止) →