(騒音を発する場所の明示等) 第五百八十三条の二 事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第五百八十三条の二を開く ↗