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労働安全衛生規則 第五百八十三条 (坑内の炭酸ガス濃度の基準)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内の炭酸ガス濃度の基準)

第五百八十三条

事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

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