(粉じんの飛散の防止) 第五百八十二条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五百八十二条を開く ↗