条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百八十二条 (粉じんの飛散の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(粉じんの飛散の防止)

第五百八十二条

事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百八十二条(粉じんの飛散の防止)について教えてください」と聞く
← 第五百八十一条(病原体の処理) 労働安全衛生規則 目次 第五百八十三条(坑内の炭酸ガス濃度の基準) →