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労働安全衛生規則 第五百八十一条 (病原体の処理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(病原体の処理)

第五百八十一条

事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。

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