(病原体の処理) 第五百八十一条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百八十一条を開く ↗