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労働安全衛生規則 第五百八十条 (排液の処理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(排液の処理)

第五百八十条

事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。

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