(排液の処理) 第五百八十条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百八十条を開く ↗