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労働安全衛生規則 第五百七十九条 (排気の処理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(排気の処理)

第五百七十九条

事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。

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