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労働安全衛生規則 第五百七十八条 (内燃機関の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(内燃機関の使用禁止)

第五百七十八条

事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

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