(運転席から離れる場合の措置) 第二百二十六条 事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。2前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗