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労働安全衛生規則 第二百二十六条 (運転席から離れる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転席から離れる場合の措置)

第二百二十六条

事業者は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

2前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。

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