(運転位置からの離脱の禁止) 第二百二十七条 事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。 e-Gov法令検索で第二百二十七条を開く ↗