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労働安全衛生規則 第二百二十七条 (運転位置からの離脱の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(運転位置からの離脱の禁止)

第二百二十七条

事業者は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。

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