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労働安全衛生規則 第二百二十八条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第二百二十八条

事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

2事業者は、前項ただし書の電気機関車等については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。

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