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労働安全衛生規則 第二百二十五条 (誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)

第二百二十五条

事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。

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