(車両の後押し運転時における措置)
第二百二十四条
事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
- 一誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
- 二先頭車両に前照灯を備えること。
- 三誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。