条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百二十四条 (車両の後押し運転時における措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(車両の後押し運転時における措置)

第二百二十四条

事業者は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。

  1. 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
  2. 先頭車両に前照灯を備えること。
  3. 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。

e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百二十四条(車両の後押し運転時における措置)について教えてください」と聞く
← 第二百二十三条(搭乗定員) 労働安全衛生規則 目次 第二百二十五条(誘導者を車両にとう乗させる場合の措置) →