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労働安全衛生規則 第二百二十三条 (搭乗定員)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(搭乗定員)

第二百二十三条

事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。

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