(搭乗定員) 第二百二十三条 事業者は、軌道装置を用いた作業を行う場合において、人車については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業従事者に周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗