(制限速度)
第二百二十二条
事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。