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労働安全衛生規則 第二百二十二条 (制限速度)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制限速度)

第二百二十二条

事業者は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。

2前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。

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