(人車の使用)
第二百二十一条
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、軌道装置により作業従事者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業従事者を輸送する場合又は臨時に作業従事者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
- 一車両に転落防止のための囲い等を設けること。
- 二転位、崩壊等のおそれのある荷と作業従事者とを同乗させないこと。
事業者は、労働者が作業を行う作業場において、軌道装置により作業従事者を輸送するときは、人車を使用しなければならない。ただし、少数の作業従事者を輸送する場合又は臨時に作業従事者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。