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労働安全衛生規則 第二百二十条 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第二百二十条

事業者は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。

2前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。

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