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労働安全衛生規則 第二百十九条 (信号装置の表示方法)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(信号装置の表示方法)

第二百十九条

事業者は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。

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