条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百十八条 (深度指示器)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(深度指示器)

第二百十八条

事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百十八条(深度指示器)について教えてください」と聞く
← 第二百十七条(不適格なワイヤロープの使用禁止) 労働安全衛生規則 目次 第二百十九条(信号装置の表示方法) →