(深度指示器) 第二百十八条 事業者は、斜坑において人車を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗