(不適格なワイヤロープの使用禁止) 第二百十七条 事業者は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。一ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの二直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの三キンクしたもの四著しい形くずれ又は腐食があるもの e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗