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労働安全衛生規則 第二百十六条 (ワイヤロープ)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ワイヤロープ)

第二百十六条

事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

  1. 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
  2. リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。

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