(ワイヤロープ)
第二百十六条
事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
- 二リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。
事業者は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。