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労働安全衛生規則 第二百十五条 (巻上げ装置のブレーキ)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(巻上げ装置のブレーキ)

第二百十五条

事業者は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。

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