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労働安全衛生規則 第二百十四条 (斜道における人車の連結)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(斜道における人車の連結)

第二百十四条

事業者は、斜道において人車を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。

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