条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生規則
› 第二百十三条
労働安全衛生規則 第二百十三条 (連結装置)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(連結装置)
第二百十三条
事業者は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百十三条(連結装置)について教えてください」と聞く
← 第二百十二条(車輪)
労働安全衛生規則 目次
第二百十四条(斜道における人車の連結) →