(車輪)
第二百十二条
事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
- 一タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
- 二フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
- 三フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。