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労働安全衛生規則 第二百十二条 (車輪)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(車輪)

第二百十二条

事業者は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

  1. タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
  2. フランジの厚さは、最も摩耗したときに、十分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
  3. フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。

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