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労働安全衛生規則 第二百十一条 (人車)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(人車)

第二百十一条

事業者は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。

  1. 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
  2. 囲い及び乗降口を設けること。
  3. 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
  4. 前号の人車については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、非常停止装置を設けること。
  5. 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については、脱線予防装置を設けること。

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